国会の会期
国会は、会期の間だけ活動する。ただし委員会は、閉会前に手続きを取ることにより、閉会中も審査を行うことができる。
・常会(通常国会)
毎年1回、1月中に召集。会期150日(延長は1回のみ可能)
・臨時会(臨時国会)
必要に応じて内閣が召集を決定。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、召集を決定しなくてはならない。会期は両議院一致の議決で定める。(延長は2回まで可能)
・特別会(特別国会)
衆議院の解散による総選挙の後に召集。会期日数の決定方法は臨時会に同じ。(延長は2回まで可能)
・緊急集会
衆議院の解散から特別会までの期間に緊急の議決事案が生じた場合は、参議院において開くことができる。緊急集会の議決は、国会の議決として効力を生ずるが、あくまで臨時のものであり、事後に衆議院の同意が得られない場合は、将来に向かって効力を失う。
- by pip-ms
- at 2006年08月25日

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