株式公開買い付け

株式公開買付(かぶしきこうかいかいつけ、Take Over Bid 、又はTender Offer Bid の頭文字からTOBと略される)は、ある株式会社の経営権の取得などを目的に、株式の買い取りを希望する企業や個人が、「買い付け期間・買い取り株数・価格」を公表して、不特定多数の株主から株式市場外で株式を買い集める制度。

買収や子会社化などの企業の経営権の取得以外では、市場に流通する「自社の株式」(自己株式)を購入するために使われることもある(購入後は、株式消却または金庫株化)。

証券取引所上場企業や、未上場でも有価証券報告書の提出が義務付けられている株式会社の株を市場外で5%以上買う場合、原則、TOBで買い付ける必要がある。また、市場外で株式買取後の議決権が全体の3分の1以上になる場合には、TOBが強制的に適用される(市場内で議決権が、全体の3分の1以上の株式を取得しても、問題とならない)。

TOBが強制されることの趣旨は、経営権の移転に関する情報開示と、株主公平の原則の2つにあるとされる。

実施に際しては、条件の新聞への公告や、財務局への届出の手続きが必要となる。実施中は、この方法以外で当該株を購入することは出来ない。

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